保証人とは、民法によれば、
「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、 その履行をなす責任を負う者」
と規定されています。 (民法446条)
簡単に言えば、保証人とは、
主たる債務者がお金を 返済しない場合に、
借りた人に変わって、そのお金を返済することを約束した人です。
保証人には責任だけでなく、
以下に挙げる3つの権利が与えられています。
1.催告の抗弁権
債務者が保証人に
「貸したお金を返して下さい」と請求したとき、保証人が、
「まず主債務者に請求して下さい。」
と請求することができる権利のことです。
2.検索の抗弁権
「主債務者には取り立てることが簡単な財産があるから、
そっちから先に請求して下さい。
私への請求はその後です。」
と、主たる債務者の財産から先に執行をするまで
自分への保証債務の履行を拒むことが出来る権利のことです。
3.分別の利益
保証人が複数名いる場合、
主債務者の頭数に応じた平等の割合で分割した金額分しか
責任を負わなくて良いと言うことです。
連帯保証人にはこれらの権利はありません。
『連帯保証人=債務者』
つまり、連帯保証人は借りた本人である債務者と同列になるということです。