連帯保証人のトラブルは絶えません。
他人の借入の保証をしたために、財産を失う例もしばしばみられます。
平成23年7月14日発 金融庁通達によって、金融機関が企業へ融資する際に、経営に無関係な第三者の個人保証を求めないことを原則として監督指針を改正しました。
銀行は経営者に対しては連帯保証人となることを求め、連帯保証人が「自己破産」した場合、生活基盤の大半を失ってしまいます。
また、官報に公示され、信用情報登録機関に登録されると、再度の借入が制限を受けるなど、再チャレンジが困難になります。
これらの課題解決のため、「経営者保証に関するガイドライン」が、平成26年2月1日に策定され、(保証契約時)「経営者保証なしの融資」を受けられる可能性が高まりました。
「経営者保証に関するガイドライン」の要点は、次の3点です。
①法人と経営者との明確な区分・分離
②財務基盤の強化
③経営の透明性確保(財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等)
金融機関は ①~③の経営状況に加え、物的担保等保全状況も加味し、中小企業等の意向を踏まえ、経営者保証の必要性を判断すること。
さらに政府は平成27年3月31日の閣議決定で、個人が企業向け融資の連帯保証 人になる際、公証人が面談して意思を確認するよう義務づけました。
成立すれば、約120年振りの民法改正となりす。