新規資金借入専用の「経営安定資金」の利用が大幅に減っている中、月々の返済金額を抑制するための「資金繰り円滑化支援資金」の利用は約六倍に増えている。県経営支援課は、「新規の借入よりも、返済条件の緩和を優先させることにシフトしてきた」と分析する。
昨年後半には、借換と合わせて一定の新規事業資金も借りられるようになったことや、金融円滑法施行で金融機関が返済期間の変更に応じやすくなったことが、支援資金の利用増の背景にあると見ている。月々の返済を緩和させた上で、新規事業資金を獲得したいという側面が中小企業にあるものと思われる。

【目  的】
社会経済環境の変化により、一時的に資金繰りに支障が生じている中小企業者に対し、借換により返済条件を緩和し、資金繰り及び改善を図る。

【融資対象】
1.次の(ア)~(ウ)に該当すること。
 (ア) 最近3ヶ月の平均売上高が前年同期に比して3%減少していること。
 (イ) 最近3ヶ月の平均売上総利益率または平均営業利益率が
    前年同期に比して3%減少していること。
 (ウ) 最近3ヶ月の平均売上高が2年前同期に比して3%以上減少していること。
2.県制度融資(※)の借入残高を有すること。
 ※ 平成22年3月31日以前に借入れた中小企業育成資金、経営安定資金及び産業改善活性化支援資金に限る。
3.経営改善計画に基づき返済条件の緩和を図ることにより、資金繰り及び経営の改善が期待できること。

【資金使途】
1.次に掲げる平成22年3月31日以前の借入金(保証協会の保証付きに限る。)の借換に必要な資金。
 A.県制度融資借入金(中小企業育成資金、経営安定資金、及び産業活性化支援資金に限る)
 B.Aの借換をこの資金を用いて行う金融機関からの借入金
   (Aの借換と一本化して借り換える場合に限る)
  借換の対象となる借入金は、証書方式で借入、現在当初約定どおり返済がなされているものに限る。
2.1の借換に伴い必要となる新たな事業資金

【期  間】
10年以内

【金  利】
1.7~2.0%

【融資限度】
 8,000万円(ただし、資金使途の2.の融資額は、1.の借換に伴う融資額を限度とする。)

【担保、保証人及び審査】
担保、保証人(法人代表者以外は原則不要)は取扱金融機関又は保証協会の定めによる。中小、零細企業が厳しい中、当然審査は決算書等が重要視される事には変わりはない。