「福井県緊急住宅取得促進利子補給金」
 (受付期間:平成22年10月5日~平成23年9月30日まで)

 県では、県内で住宅を新築しようという子育て世帯を対象に、10月5日より、住宅ローン利子補給制度の申込受付を始めた。この制度の主旨は、子育て中の若い世帯の住宅建設を応援し、これに伴う経済波及効果により県内経済の活性化を図るものです。

※対象者(以下の全てを満たす方)
・自ら居住するため、一戸建て住宅を県内に新築または県の対象住宅確認通知書を受けた住宅を購入
・年間所得が450万円以下
・子(18歳以下。出産予定を含む)を有し、同居 ・住宅ローンの金利を当初5年間以上の固定金利で契約
・住宅の工事完了日または引渡日から1年以内に自ら居住 ・県税の全税目に滞納がないこと

※対象住宅
(新築の場合)
 *以下のイ~ニの全てを満たす住宅
  イ 平成22年10月5日から平成23年9月30日までに県で新規着工
  ロ 県内に本店を置く建築事業者が元請けとして建設工事を請負
  ハ 延べ面積が50㎡以上の一戸建て(併用住宅の場合は建物全体の1/2以上が住宅部分)
  ニ 着工から1年以内に建物保存登記が完了
(購入の場合)
 県の対象住宅確認通知書を受けた住宅
  (注)利子補給の対象となる購入住宅には、県があらかじめ確認したうえで分譲事業者に対象住宅確認通知書を発行しているので、申込者は通知書の有無を分譲事業者に確認して下さい。

※利子補給額
・住宅ローン(600万円限度)の当初利率(年利)の1/2(1%上限)
・補給期間 3年以内 住宅ローンの利子に対し3年間で【最大18万円を助成!】

※手続
・利子補給申込書は、住宅ローン借入申込書と同時に金融機関に提出して下さい。
・利子補給申込書に、次の①~④の書類を添えて、金融機関に提出する。
 ① 所得証明書の写し(連帯債務の場合は各債務者の所得証明書の写し)
 ② 金融機関に提出した住宅ローン借入申込書の写し
 ③ 住民票(世帯全員分)の写し(出産予定の場合は、母子手帳の写し等)
 ④ 委任状の写し(補給金の請求・受領を金融機関に委任していただきます)
  * 上記のほか知事が特に必要と認める書類の提出を求める場合があります。
  * 県では申込書の内容を審査し、結果を申込結果通知書により申込者に通知する。