六月に貸金業法の法律改正が実施される総量規制とは?
・‥個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。

 貸付の種類は何種類かありますが、その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付」であって、法人等及び個人向け保証については対象になりません。

 改正の主な目的は、多重債務で苦しむ人を増やさないこと。
そのために「総量規制」により、年収の3分の1を超える借入は制限されます。生活費の不足をキャッシングで補いがちの家庭は、六月以降、借金に頼るやりくりはしづらくなるわけです。

 又、一社から50万円超、あるいは他の貸金業者を合わせて100万円を超える貸付を受ける場合は、源泉徴収票とか確定申告で収入が証明出来ないと借入が難しくなります。
専業主婦の方は、ご主人の同意を得た上で、夫婦間の身分を証明出来る住民票などの提出を求められるので、夫に内緒の借金はしづらくなります。

 「総量規制」の対象から外れる借金もあります。
例えば、個人が事業用資金として借入れる場合とか、住宅ローン及び高額医療費ローンなどがそれにあたります。又、複数のローンを一本化し、返済額を軽減できるおまとめローンも規制の対象外。

 いずれにしても、2010年6月までに、年収の3分の1を超える借入が禁止されます。

 キャッシングなどを利用する習慣のあった方は、借入が厳しくなるこの機会を借金体質から抜け出すきっかけととらえ、やりくり法の見直しを始めてもいいのでは。
ただし、まだ除外又は例外となるものもあり、その他詳しいことは次回に。