グレーゾーン金利とは?‥・消費者金融を利用したときに関わってくる2つの利息に関する法律で定められた利息同士の開きのことを言います。
1つは、「利息制限法」といい、利息は年率15~20%程度と定められており、強行規定ではありますが、罰則はありません。(民事で取締りを行います。)
もう1つは、「出資法」と言い、利息は年率29.2%以内と定められて、こちらは破ると刑事罰を科せられます。
グレーゾーンの金利は無効であり、支払う義務はありません。
例えば、20万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は18%ですが、出資法の上限利率は29.2%です。従って、18%の金利については支払う義務がありますが、11.2%のグレーゾーン金利については支払う義務はありません。
この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利といい、ほとんどのサラ金業者が出資法の上限利率すれすれの金利で融資しているのが現状である。たとえ消費者に訴えられても刑事罰を科せられることはないからです。
ただし、現行の賃金業規制法では、賃金業者が法令で書面交付を行っている場合は、上限金利を超える利息を支払っても有効となる場合があるのでご注意。