Q.親の融資の担保として

  未成年の子ども名義の物件は設定できますか。

A.親と未成年者の利益関係によって対応が変わります。

                  

親の債務の担保として

未成年の子ども名義の物件を用いる行為は、

利益相反行為に該当します。

本ケースでは、

親(法定代理人)と未成年の子どもの利益が相反します。

子どもの利益を守るためにも、

親が法定代理人として法律行為を行うことはできません。

よって、家庭裁判所で

未成年者を代理する特別代理人を選任してもらい、

その代理人を相手として

抵当権設定契約を締結することになります、

未成年者は単独では法律行為ができません。

そのため担保を提供する子どもが未成年の場合、

民法では

親権者または後見人である法定代理人の同意を受けるか、

法定代理人が未成年者を代理して

法律行為である担保設定行為を

行う必要があるとされています。