Q.親の融資の担保として
未成年の子ども名義の物件は設定できますか。
A.親と未成年者の利益関係によって対応が変わります。
親の債務の担保として
未成年の子ども名義の物件を用いる行為は、
利益相反行為に該当します。
本ケースでは、
親(法定代理人)と未成年の子どもの利益が相反します。
子どもの利益を守るためにも、
親が法定代理人として法律行為を行うことはできません。
よって、家庭裁判所で
未成年者を代理する特別代理人を選任してもらい、
その代理人を相手として
抵当権設定契約を締結することになります、
未成年者は単独では法律行為ができません。
そのため担保を提供する子どもが未成年の場合、
民法では
親権者または後見人である法定代理人の同意を受けるか、
法定代理人が未成年者を代理して
法律行為である担保設定行為を
行う必要があるとされています。