抵当権と根抵当権の比較

         抵当権     根抵当権
被担保債権の特定性
被担保債権の消滅とともに抵当権も消滅

一定範囲内の不特定債権を
極度額内で担保
不従性
融資完済後に自動で消滅 (不動産登記簿上の記録は 抹消手続きが必要)

一度設定すると債権者と債務者の合意なしには消滅しない
随伴性
優先弁済権の範囲延滞利息のうち最後の2年分 (後順位抵当権者や一般債権者がいる場合)極度額の範囲内
連帯債務者つけられるつけられない

上記のように、抵当権と根抵当権は異なる側面も多いため注意が必要です。

不動産に担保を設定する場合は、慎重に判断したいものです。