抵当権と根抵当権の違い
論点 | 抵当権 | 根抵当権 |
債権と担保権の成立関係 | 融資がなされて初めて成立 | 融資がなされなくても成立可能 |
弁済と担保権の存続関係 | 弁済されたら自動消滅 | 弁済されても原則存続 |
担保される債権の 範囲 | 担保設定時に特定された債権のみ | 元本確定時の登記簿記載の「債権の範囲内」のすべての債権におよぶ |
担保権設定前の債権について | 原則として抵当権の効力はおよばない | 原則として根抵当権の効力がおよぶ |
債権譲渡に伴う第三者への担保権の移転 | 債権と共に第三者へ抵当権も移転する | 債権が移転しても、原則として根抵当権は移転しない |
優先弁済の範囲 | 元本および最後の2年間分の利息・損害金についてのみ | 期限、元利の種別関係なく極度額まで |
主な違いを記載しましたが
注意すべき違いは、
担保の対象となる「債権の範囲」です。
抵当権は契約する債権だけですが、
根抵当権は設定した極度額の範囲であれば、
担保の対象は登記簿記載の債権すべてに及びます。
例えば、
「根抵当権の設定前に生じた債権は、
債務不履行となっても競売にならない」という誤解があり、
この誤解に起因して回収場面で
「だまされた」と感じるお客様は驚くほど多いようです。
根抵当権では、
設定前から残っている債権も
担保の対象となる旨を理解しましょう。
次回は、物上保証についてご説明します。