抵当権と根抵当権の違い

     論点      抵当権       根抵当権
債権と担保権の成立関係融資がなされて初めて成立融資がなされなくても成立可能
弁済と担保権の存続関係弁済されたら自動消滅弁済されても原則存続
担保される債権の
範囲
担保設定時に特定された債権のみ元本確定時の登記簿記載の「債権の範囲内」のすべての債権におよぶ
担保権設定前の債権について
原則として抵当権の効力はおよばない原則として根抵当権の効力がおよぶ
債権譲渡に伴う第三者への担保権の移転
債権と共に第三者へ抵当権も移転する債権が移転しても、原則として根抵当権は移転しない
優先弁済の範囲元本および最後の2年間分の利息・損害金についてのみ期限、元利の種別関係なく極度額まで

主な違いを記載しましたが

注意すべき違いは、

担保の対象となる「債権の範囲」です。

     

抵当権は契約する債権だけですが、

根抵当権は設定した極度額の範囲であれば、

担保の対象は登記簿記載の債権すべてに及びます。

例えば、

「根抵当権の設定前に生じた債権は、

債務不履行となっても競売にならない」という誤解があり、

この誤解に起因して回収場面で

「だまされた」と感じるお客様は驚くほど多いようです。

根抵当権では、

設定前から残っている債権も

担保の対象となる旨を理解しましょう。    

次回は、物上保証についてご説明します