「担保権とは債務不履行時に

   債権者が物件を競売にできる権利である」

という担保権の本質を、理解しないまま契約に至っており、

そのまま放置された結果、

金融機関から

「このままでは競売にせざるを得ない」と言われて

トラブルになるケースが多いようです。

                  

「担保権」と言う言葉は、

金融機関の担当者からすると

当たり前のように使う用語です。

       

金融機関の担当者は、

お客様目線で分かりやすい言葉を使うべきですが

お客様も、

「競売がありうる」ということを理解したうえで

契約書に署名しなければなりません。

担保権設定契約の際は、抵当権または

根抵当権設定契約書を交わすことになります。

         

担保権の本質を理解すれば、

大きな誤解は生じないでしょう。

          

次回は、

ほとんどのお客様が理解できていないと思われます、

根抵当権について

抵当権・根抵当権を比較してご説明したいと思います。