「担保権とは債務不履行時に
債権者が物件を競売にできる権利である」
という担保権の本質を、理解しないまま契約に至っており、
そのまま放置された結果、
金融機関から
「このままでは競売にせざるを得ない」と言われて
トラブルになるケースが多いようです。
「担保権」と言う言葉は、
金融機関の担当者からすると
当たり前のように使う用語です。
金融機関の担当者は、
お客様目線で分かりやすい言葉を使うべきですが
お客様も、
「競売がありうる」ということを理解したうえで
契約書に署名しなければなりません。
担保権設定契約の際は、抵当権または
根抵当権設定契約書を交わすことになります。
担保権の本質を理解すれば、
大きな誤解は生じないでしょう。
次回は、
ほとんどのお客様が理解できていないと思われます、
根抵当権について
抵当権・根抵当権を比較してご説明したいと思います。