担保権設定契約において、もう一つ注意が必要な論点は
「物上保証」をめぐる問題です。
物上保証とは、
お金を借りる人ではない別人が
提供する担保のことです。
注意が必要な物上保証人には
下記の2つのケースがあります。
①経営者の配偶者(共有名義のリスク)
経営者の配偶者が、
経営者宅の共有名義人であることはよくあります。
この場合経営者宅への担保設定では、
配偶者も契約当事者です。
経営者が設定すると希望しても、
配偶者の反対がある場合は、
後日、トラブルとなりかねません。
②経営者親族(高齢のリスク)
経営者の両親等の所有不動産に
担保設定がなされる場合、
契約当事者が高齢であることに注意が必要です。
認知能力などを巡り、
担保設定契約の無効を主張されることがあります。
特に相続発生時に、経営者以外の相続人から
こうした主張がなされるケースが多いようです。
金銭消費貸借の当事者である債務者が
担保権設定契約の説明を受けるだけでは不十分で、
担保提供者である物件所有者も
説明を聞く必要があります。