遺言は、
自分の財産を、その死後にどのように処分するかを
あらかじめ決めておく制度です。
極端な場合、全財産を妻にはやらないで、
自分が世話になった特定の人に遺贈する
という遺言もありますが、
このような遺言も有効です。
しかし、この場合
一円も遺産の分配を受けられない妻が
一家の主人に先立たれ、
路頭に迷うことになってしまいます。
そこで、このような場合
一定の相続人を保護するために
その者に分配される遺産の割合を
最小限度確保しようとするのが、
遺留分という制度です。
この場合、
妻はこのような遺言のあることを知ったときから
1年以内に相続財産の半分について
減殺の請求により
取り戻すことができることになっています。
あらかじめ遺留分を考慮したうえで、
遺言を作成しておくことが賢明ですが、
多くの場合、
生前の前渡し分があったりして、
遺留分の計算は、なかなか複雑で困難です。
したがって、
あとになって争いにならないように、
遺言は可能な限り
関係者の納得のいくものであることが望ましいでしょう。