遺言は、

自分の財産を、その死後にどのように処分するかを

あらかじめ決めておく制度です。

  

極端な場合、全財産を妻にはやらないで、

自分が世話になった特定の人に遺贈する

という遺言もありますが、

このような遺言も有効です。

  

しかし、この場合

一円も遺産の分配を受けられない妻が

一家の主人に先立たれ、

路頭に迷うことになってしまいます。

  

そこで、このような場合

一定の相続人を保護するために

その者に分配される遺産の割合を

最小限度確保しようとするのが、

遺留分という制度です。

  

この場合、

妻はこのような遺言のあることを知ったときから

1年以内に相続財産の半分について

減殺の請求により

取り戻すことができることになっています。

あらかじめ遺留分を考慮したうえで、

遺言を作成しておくことが賢明ですが、

多くの場合、

生前の前渡し分があったりして、

遺留分の計算は、なかなか複雑で困難です。

   

したがって、

あとになって争いにならないように、

遺言は可能な限り

関係者の納得のいくものであることが望ましいでしょう。