遺言とは

故人の生前の意思を

その死後に実現させるための制度で、

満15歳以上の者であれば、

誰でも自由に遺言することが出来ます。

   

【遺言の方式】

①公正証書による遺言

②自筆証書による遺言

③死亡が危急に迫った者の危急時遺言

④船舶中にいる者の遺言 等を定めています。

しかし、多く利用されている方法は、

公正証書遺言と自筆証書遺言です.

   

【公正証書遺言の作成方法

公正証書で遺言するには、

遺言をする本人が公証役場に行って

遺言の内容を直接告げればよいのです。

また、必ず2人以上の証人に

立ち会ってもらわなければなりません。

財産の価格に応じた手数料がかかります。

原本は、公証役場において保管されます。

   

【自筆証書遺言の作成方法】

遺言者本人が

遺言書の全文、日付及び氏名を自書さえできれば

一人で作成することができます。

また、遺言者自身で作成するため、

費用はあまりかかりません。

  

令和2年7月10日より

【自筆証書遺言書保管制度】

が開始されています。

自筆証書遺言を検討している方は

この制度を活用してはいかがでしょうか?