遺言とは、
故人の生前の意思を
その死後に実現させるための制度で、
満15歳以上の者であれば、
誰でも自由に遺言することが出来ます。
【遺言の方式】
①公正証書による遺言
②自筆証書による遺言
③死亡が危急に迫った者の危急時遺言
④船舶中にいる者の遺言 等を定めています。
しかし、多く利用されている方法は、
公正証書遺言と自筆証書遺言です.
【公正証書遺言の作成方法】
公正証書で遺言するには、
遺言をする本人が公証役場に行って
遺言の内容を直接告げればよいのです。
また、必ず2人以上の証人に
立ち会ってもらわなければなりません。
財産の価格に応じた手数料がかかります。
原本は、公証役場において保管されます。
【自筆証書遺言の作成方法】
遺言者本人が
遺言書の全文、日付及び氏名を自書さえできれば
一人で作成することができます。
また、遺言者自身で作成するため、
費用はあまりかかりません。
令和2年7月10日より
【自筆証書遺言書保管制度】
が開始されています。
自筆証書遺言を検討している方は
この制度を活用してはいかがでしょうか?