(5)相続人が全くいない場合
相続人がいない場合は、
特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
そこで、
遺産を親しい人やお世話になった人にあげたいとか、
社会福祉関係の団体・菩提寺・教会等に
寄付したいという場合には、
その旨を遺言として遺しておく必要があります。
(6)その他
相続人間で紛争が予測される場合
(先妻の子供と後妻との折り合いが悪い場合なども
この場合に含まれるでしょう。)
相続人が、外国に居住している場合
遺産を公益事業に役立てたい場合
知人や友人に遺産を贈りたい場合
相続権のない孫に遺産を贈りたい場合
身体障害者である子供に、
より多くの遺産を遺したい場合
このような場合には、あらかじめ遺言で、
相続人間の遺産の配分方法や
相続人以外に特定の人や団体に遺産を贈ることを
はっきりと決めておくことが必要です。
次回は、遺言についてご紹介します。