(5)相続人が全くいない場合

    

相続人がいない場合は、

特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。

そこで、

遺産を親しい人やお世話になった人にあげたいとか、

社会福祉関係の団体・菩提寺・教会等に

寄付したいという場合には、

その旨を遺言として遺しておく必要があります。

  

(6)その他

   

相続人間で紛争が予測される場合

(先妻の子供と後妻との折り合いが悪い場合なども

             この場合に含まれるでしょう。)

相続人が、外国に居住している場合

遺産を公益事業に役立てたい場合

知人や友人に遺産を贈りたい場合

相続権のない孫に遺産を贈りたい場合

身体障害者である子供に、

より多くの遺産を遺したい場合

  

このような場合には、あらかじめ遺言で、

相続人間の遺産の配分方法や

相続人以外に特定の人や団体に遺産を贈ることを

はっきりと決めておくことが必要です。

   

次回は、遺言についてご紹介します。