2020年4月から、
保証に関する民法のルールが大きく変わります。
今回は、保証意思確認の流れにつきまして ご紹介します
① 公証役場へ行く
これから保証人になろうとする方は、
保証契約をする前に、原則として公証役場に出向いて、
保証意思確認の手続きを行う必要があります。
そして、「保証意思宣明公正証書」を作成してもらいますが、
これは、保証契約締結の日前1ヶ月以内に
作成されていなければなりません。
ここで大事なことは、
この手続きは代理人に依頼することができず、
本人自身が公証人から
意思確認を受けることになります。
② 保証意思の確認
公証人から、
保証人になろうとする方が以下の確認をされます。
1.保証をしようとしている
主債務者の具体的な内容を認識しているか
2.保証をすることで自らが代わりに
支払などをしなければならなくなる、
という大きなリスクを
負担するものであることを理解しているか
3.主債務者の財産・収支の状況等について
主債務者から
どのような情報の提供を受けたか
4.保証人になろうと思った動機・経緯
その後、
公正証書(保証意思宣明公正証書)が作成されます。
保証意思確認手続きの手数料は、
1通 Ⅰ万1,000円です。
また、他にも費用がかかることがありますが、
公証役場にお問い合わせ下さい。
以前は、保証人になるにあたり
こんなに面倒な手続きは不要でした。
金融機関によって審査基準は様々だと思いますが、
民法改正を機会に
財務の改善に取り組みましょう。