「根保証契約」とは、
定められた期間と極度額(上限額)ならば、
その範囲内において、いつでも何回でも借入ができ、
自動的に連帯保証人になる、契約をいいます。
①アパートを賃貸する際の賃料に係る保証
②親を介護施設に入居させる際の入居費用等の保証
なども根保証契約に該当しますが、
ここでは、金融機関の根保証契約を紹介します。
個人(会社などの法人は含みません)が、
連帯保証人になる根保証契約については、
連帯保証人が支払の責任を負う金額の上限となる
「極度額」を定めなければ、
保証契約は無効となります。
また、「元本確定期日」が、
5年を超える保証契約も無効となります。
「限定根保証約定書」を締結する際には、
①種類(割引手形か手形貸付か等)
②元本確定期日(いつまで保証するのか)
③極度額(上限額はいくらまでか)
等を確認のうえ署名しましょう。
(注)債務者の借入は、100万円だけど、
500万円の根保証にサインした、とします。
いくら債務者が「100万円以上は絶体に借りない!」 と言い張ったとしても、
500万円の返済を迫られるケースがあることを覚悟しておくべきでしょう。
*次回は新設される
「公証人による保証意思確認手続」についてご紹介します。