「根保証契約」とは、

 

定められた期間と極度額(上限額)ならば、

その範囲内において、いつでも何回でも借入ができ、

自動的に連帯保証人になる、契約をいいます。

 

①アパートを賃貸する際の賃料に係る保証

②親を介護施設に入居させる際の入居費用等の保証

なども根保証契約に該当しますが、

ここでは、金融機関の根保証契約を紹介します。

 

個人(会社などの法人は含みません)が、

連帯保証人になる根保証契約については、

連帯保証人が支払の責任を負う金額の上限となる

「極度額」を定めなければ、

保証契約は無効となります。

また、「元本確定期日」が、

5年を超える保証契約も無効となります。

 

「限定根保証約定書」を締結する際には、

 

①種類(割引手形か手形貸付か等)

②元本確定期日(いつまで保証するのか)

③極度額(上限額はいくらまでか)

等を確認のうえ署名しましょう。

 

(注)債務者の借入は、100万円だけど、

500万円の根保証にサインした、とします。

いくら債務者が「100万円以上は絶体に借りない!」 と言い張ったとしても、

500万円の返済を迫られるケースがあることを覚悟しておくべきでしょう。

 

*次回は新設される

「公証人による保証意思確認手続」についてご紹介します。