【特に遺言が必要な場合  その2】

   

(3)特定の相続人に事業承継、農業承継をさせたい場合

   

個人事業者である場合や、

会社組織になっていても、

その株式の大部分を持っている個人が

その事業を特定の子に承継させる

必要があるときがあります。

  

例えば、

その子が親の片腕となって、

事業の経営にあたっている場合には、

その事業用財産や株式が法定相続により分割され、

経営の継続が

保てなくなることがあります。

法定相続人の間で分割協議をめぐって

争いが生じることもあります。

 

このようなことを防ぐには遺言をして

事業承継、農業承継に

支障のないように

定めておくことが大切です。

 

(4)内縁の妻の場合

  

「内縁の妻」とは、

単なる同棲者ではなく、

社会的には妻として認められていながら、

ただ婚姻届が出されていないだけの

事実上の妻のことです。

 

このような内縁の妻には、

夫の遺産についての相続権は全くありません。

 

したがって、

内縁の夫が内縁の妻に

財産を残したいのであれば、

遺言で遺産を贈る配慮をしておくことが必要です。

 

次回は、【特に遺言が必要な場合 その3】

をご紹介します。