【特に遺言が必要な場合 その1】
遺言が特に必要な場合について、
具体例をいくつか挙げてみることにします。
(1)夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がなく、
夫が遺産のすべてを
長年連れそった妻に相続させたいときは、
遺言が必要です。
遺言がなければ相続人は
妻と父母または、祖父母となりますが、
その場合の相続分は
夫の兄弟姉妹の場合は、
妻の相続分は4分の3で、
残りの4分の1は
夫の兄弟姉妹が相続することになるからです。
(2)息子の妻に財産を贈りたい場合
息子の妻は、
息子の両親の遺産については、
全く相続権がありません。
例えば息子に先立たれた親が、
亡き息子の妻に
どんなに長い間面倒をみてもらっていたとしても、
亡き息子とその妻との間に子供がいないときは、
親の財産は、
すべて亡き息子以外の子供達が相続してしまいます。
このような場合には、
遺言で息子の妻のために然るべき遺産を贈る
(これを「遺贈」といいます)
ようにしておくのが思いやりというものです。
遺言は、
残された者へのメッセージといえるでしょう。
次回は、【特に遺言が必要な場合】その2
をご紹介します。