2020年4月から、

保証に関する民法のルールが大きく変わります。

今回は、保証意思確認の流れにつきまして ご紹介します

① 公証役場へ行く

これから保証人になろうとする方は、

保証契約をする前に、原則として公証役場に出向いて、

保証意思確認の手続きを行う必要があります。

そして、「保証意思宣明公正証書」を作成してもらいますが、

これは、保証契約締結の日前1ヶ月以内に

作成されていなければなりません。

ここで大事なことは、

この手続きは代理人に依頼することができず、

本人自身が公証人から

意思確認を受けることになります。

② 保証意思の確認

公証人から、

保証人になろうとする方が以下の確認をされます。

1.保証をしようとしている

  主債務者の具体的な内容を認識しているか

2.保証をすることで自らが代わりに

  支払などをしなければならなくなる、

  という大きなリスクを

  負担するものであることを理解しているか

3.主債務者の財産・収支の状況等について

  主債務者から

  どのような情報の提供を受けたか

4.保証人になろうと思った動機・経緯

その後、

公正証書(保証意思宣明公正証書)が作成されます。

保証意思確認手続きの手数料は、

1通 Ⅰ万1,000円です。

また、他にも費用がかかることがありますが、

公証役場にお問い合わせ下さい。

以前は、保証人になるにあたり

こんなに面倒な手続きは不要でした。

金融機関によって審査基準は様々だと思いますが、

民法改正を機会に

財務の改善に取り組みましょう。