金融機関に融資を申し込んだ時、

担保を要求される場合があります。

 

担保には大きく分けて以下のようなものがあります。

 

1.物的担保(不動産、預金等)

2.人的担保(保証人、保証会社等)

 

今回は、

物的担保の中でも一般的である不動産担保(土地・建物)について、

注意したい点をお知らせします。

 

金融機関が不動産を担保に徴求する場合、

所有者、地目、地積等を調査し、

現場に出向いて目的物件の形状、周辺状況等を確認します。

 

その結果、たまに見られるのが、

①目的物件が毀損、滅失している。

②目的物件以外の建物が建っている。

ということです。

 ※上記①、②のような担保物件を瑕疵担保物権といいます。

 

権利書通りであれば担保設定もスムーズに進みますが、

不備があれば担保設定が 遅れるばかりか、

融資実行の日が遅れ、

資金繰りに大きな支障をきたします。

 

所有している不動産を増築、取り壊した場合等には、

早めに、土地家屋調査士、司法書士等に

相談することをお勧めします。

 

※次回は、

   ①根抵当権と抵当権の違い

   ②抵当権設定の費用

   についてご説明します。