金融機関に融資を申し込んだ時、
担保を要求される場合があります。
担保には大きく分けて以下のようなものがあります。
1.物的担保(不動産、預金等)
2.人的担保(保証人、保証会社等)
今回は、
物的担保の中でも一般的である不動産担保(土地・建物)について、
注意したい点をお知らせします。
金融機関が不動産を担保に徴求する場合、
所有者、地目、地積等を調査し、
現場に出向いて目的物件の形状、周辺状況等を確認します。
その結果、たまに見られるのが、
①目的物件が毀損、滅失している。
②目的物件以外の建物が建っている。
ということです。
※上記①、②のような担保物件を瑕疵担保物権といいます。
権利書通りであれば担保設定もスムーズに進みますが、
不備があれば担保設定が 遅れるばかりか、
融資実行の日が遅れ、
資金繰りに大きな支障をきたします。
所有している不動産を増築、取り壊した場合等には、
早めに、土地家屋調査士、司法書士等に
相談することをお勧めします。
※次回は、
①根抵当権と抵当権の違い
②抵当権設定の費用
についてご説明します。