出展“前”の海外知財チェックポイント その1
-海外展開の準備不足は命取り-

 

1.進出前知財調査や国内出願の重要性
 
(1)知的財産の権利は国毎に独立
「日本で特許権があるから、海外でも大丈夫」と思っていませんか?
すでにご存じの方はよいのですが、
世界特許という権利はありませんし、
特許、意匠、商標等の権利は国毎に独立したものです。
特許、意匠、商標等の権利はその国内でのみ
有効なものです。
 
(2)海外展開の準備段階で最低限必要なチェック
海外での事業展開を検討し、
進出候補先の国・地域の展示会に参加しようとする場合、
発明等の新規性喪失や第三者の権利侵害を起こさないために、
少なくとも以下の手続きを済ませておくことが必要です。
 
●特 許
最低限、日本国内の出願を済ませてから海外展示会に出展することが望まれます。
●商 標
自社が使用する商標と同一・類似の商標について、
現地で他社が商標権を登録していないかを確認するために、
現地商標調査を実施することが必要です。
●意匠
現地での事業展開が確実な場合、意匠登録についての調査実施が望まれます。
 
(3)どのような調査が可能か? -商標調査の例-
商標は外見からすぐに把握でき模倣されやすく、
かつ展示会開催国において
第三者が先に同一・類似の商標を登録していた場合、
自社が権利侵害側になる懸念があります。
このため、少なくとも出店にあたっては、
事前に現地の商標調査を行うことが必要です。