今年4月1日の民法改正により、

成人年齢が18歳に引き下げられますが、

18歳・19歳の人も下記のことが利用可能になります。

①単独でのアパートなどの賃貸契約

②クレジットカードの作成・キャッシングの利用

③ローン契約

そのほか、10年有効のパスポートの取得

公認会計士や司法書士、行政書士などの国家資格の取得

    

ここでは、下記のような申し出があった場合に

銀行はどのように対応するのか、お伝えしたいと思います。

  

親が作成した子供名義の預金を

18歳になった子どもが払い戻しに来ました。

これまでは、親が預入れしていた預金を

18歳になった子どもが、

払出に来ても親の同意が必要です、

と伝え断っていました。

    

一方で、4月以降は

1.民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられ

  単独での預金の払い戻しが可能になった。

2.預金の払戻しは

  金融機関から見れば預金債務の履行である。

という点から問題はないと考えられますが、

預金の原資が誰にあるのかということから、

預金の名義が子どもであっても、

預金の帰属は親にあると考えるのが一般的です。

したがって、

これまでどおり「親の意思」を確認すると思われます。