今年4月1日の民法改正により、
成人年齢が18歳に引き下げられますが、
18歳・19歳の人も下記のことが利用可能になります。
①単独でのアパートなどの賃貸契約
②クレジットカードの作成・キャッシングの利用
③ローン契約
そのほか、10年有効のパスポートの取得
公認会計士や司法書士、行政書士などの国家資格の取得
ここでは、下記のような申し出があった場合に
銀行はどのように対応するのか、お伝えしたいと思います。
親が作成した子供名義の預金を
18歳になった子どもが払い戻しに来ました。
これまでは、親が預入れしていた預金を
18歳になった子どもが、
払出に来ても親の同意が必要です、
と伝え断っていました。
一方で、4月以降は
1.民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられ
単独での預金の払い戻しが可能になった。
2.預金の払戻しは
金融機関から見れば預金債務の履行である。
という点から問題はないと考えられますが、
預金の原資が誰にあるのかということから、
預金の名義が子どもであっても、
預金の帰属は親にあると考えるのが一般的です。
したがって、
これまでどおり「親の意思」を確認すると思われます。