相続財産をめぐる争いは、

今後一層

増加することが予想されます。

 

家庭裁判所で取り扱う遺産分割事件が、

昭和47年には、年間約4,900件であったのに

平成22年には、約13,500件を超えました。

 

そして、

この傾向に歩調を合わせるかのように、

公証役場で作られる遺言公正証書は、

昭和47年には、約17,000件でしたが、

平成26年には、10万件を超えました。

 

このように

親族間で相続財産をめぐる

もめ事が起こりやすくなり、

遺言も増えているということは、

民法が定める法定相続制度だけでは

それぞれの家庭事情に応じた、

相続問題を解決するのには、

不十分なことを示していると言えます。

 

自己決定の尊重の理念を活かすためにも、

遺言を作成し、

相続財産をめぐる争いを

未然に防ぐことが大切と言えます。

 

次回からは

遺言の必要性、作り方等を

ご紹介していこうと思います。