相続財産をめぐる争いは、
今後一層
増加することが予想されます。
家庭裁判所で取り扱う遺産分割事件が、
昭和47年には、年間約4,900件であったのに
平成22年には、約13,500件を超えました。
そして、
この傾向に歩調を合わせるかのように、
公証役場で作られる遺言公正証書は、
昭和47年には、約17,000件でしたが、
平成26年には、10万件を超えました。
このように
親族間で相続財産をめぐる
もめ事が起こりやすくなり、
遺言も増えているということは、
民法が定める法定相続制度だけでは
それぞれの家庭事情に応じた、
相続問題を解決するのには、
不十分なことを示していると言えます。
自己決定の尊重の理念を活かすためにも、
遺言を作成し、
相続財産をめぐる争いを
未然に防ぐことが大切と言えます。
次回からは
遺言の必要性、作り方等を
ご紹介していこうと思います。