抵当権を設定するときに、かかる費用は下記の3つです。

 

①登録免許税

②抵当権設定契約証書に添付する収入印紙代

③司法書士への手数料

 

まず、

①登録免許税ですが、抵当権を設定するときに

法務局へ支払わなければならない税金です。

抵当権設定登記をする際の登録免許税は、

「借りたお金の0.4%」です。

もし、住宅ローンとして1,000万円を借りたら

1,000万円×0.4%=4万円を税金として

国へ支払わなければなりません。

しかし、一定の条件を満たせば、特例として「0.1%」が適用される場合があります。

 

次に、

②抵当権設定契約証書に添付する収入印紙代ですが、

住宅ローンとして借りた金額が、

1,000万円以上5,000万円以下の場合の収入印紙代は2万円です。

※金額によって収入印紙代は変わります。

 

最後に、

③司法書士への手数料です。

手数料は、司法書士によって様々ですが、3万円~10万円ぐらいと思われます。

 

最終的に抵当権を設定するときには、10万円~20万円ぐらいは必要となりますが

このの費用を住宅ローンの一部として借りることもできます。