抵当権を設定するときに、かかる費用は下記の3つです。
①登録免許税
②抵当権設定契約証書に添付する収入印紙代
③司法書士への手数料
まず、
①登録免許税ですが、抵当権を設定するときに
法務局へ支払わなければならない税金です。
抵当権設定登記をする際の登録免許税は、
「借りたお金の0.4%」です。
もし、住宅ローンとして1,000万円を借りたら
1,000万円×0.4%=4万円を税金として
国へ支払わなければなりません。
しかし、一定の条件を満たせば、特例として「0.1%」が適用される場合があります。
次に、
②抵当権設定契約証書に添付する収入印紙代ですが、
住宅ローンとして借りた金額が、
1,000万円以上5,000万円以下の場合の収入印紙代は2万円です。
※金額によって収入印紙代は変わります。
最後に、
③司法書士への手数料です。
手数料は、司法書士によって様々ですが、3万円~10万円ぐらいと思われます。
最終的に抵当権を設定するときには、10万円~20万円ぐらいは必要となりますが
このの費用を住宅ローンの一部として借りることもできます。