協議による分割
相続の放棄をしない場合、相続人全員が協議して、
どの財産・債務を誰が引き継ぐかを協議して決定します。
なお、財産が不動産だけというような場合は、お金で解決も出来ます
例えば、相続人が兄弟2人で、財産が自宅の土地建物だけだとしましょう。
次男は出屋して長男が自宅を護っている様な場合です。
この場合の遺産分割の方法として、
「土地建物を兄弟2人の名義にする」か、或いは、
「全部長男名義にする代わりに、長男が持っている現金を次男に渡す」という方法もあります。
長男は自分が住んでいる土地建物を自分名義に出来て、次男もそれなりの財産を相続出来る。
2方両得ですね。これを代償分割と言います。