検認手続き
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合必要となります。
上記遺言書は、死後発見してもすぐに開封することはできません。開封する前に家庭裁判所へ持って行って、「検認手続」というものをしなければなりません。これは遺言が遺言者の意思によって作成したものかどうかを確かめ、遺言書の偽造や変造、紛失を防止するために必要とされています。検認手続が終わるまで相続人は遺言の内容を知ることはできません。
この検認の手続をしないで遺言書を開封しても、遺言が無効になるわけではありませんが、その開封した人は過料に処せられることがあります。