相続税がかかる場合

国税庁の資料にあるように、必ず相続税が課税されるわけではなく、
相続税は、相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超える場合に、
その超える額に対して課税されます。

つまり、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。

正味の遺産額

正味の遺産額とは、下記算式のように考えます。

  被相続人の遺産の総額

  -)非課税財産、被相続人から受け継いだ債務・葬式費用

  +)相続人が、被相続人から、その相続開始前3年以内に、贈与によって取得した財産

  +)相続時精算課税制度を適用した財産

 

基礎控除額

  基礎控除額は下記算式のように考えます。

   5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

   例えば、法定相続人が妻と子2人の合計3人の場合は、

   5,000万円+(1,000万円×3)= 8,000万円となります。

 

(参 考:法定相続人の数)

相続の放棄が有った場合

 基礎控除額を計算する場合の法定相続人の数には、相続の放棄をした人も含まれますので、

相続の放棄の有無にかかわらず基礎控除額は同じです。

養子がいる場合

 民法上、養子には実子と同じ相続権があります。
が、相続税の計算をする場合は、法定相続人の数の計算上、法定相続人の数に算入する養子の数は、

下記の区分に応じ、下記のような養子の数に限られています。

・被相続人に実子がある場合又は被相続人に実子がなく、

 養子の数が1人である場合 ・・・・・1人

・被相続人に実子がなく、

 養子の数が2人以上である場合 ・・・2人