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相続の不安を解消します

相続時精算課税制度

2,500万円までは贈与税がかからない

2,500万円までは贈与税がかからない ●従来の贈与税は、相続税を補完する仕組みで課税されており、一般的に相続税の課税逃れを防ぐため、 将来相続税を払う見込みのない親からの贈与も含めて課税対象とされていました。 ●今回導 …

相続時精算課税制度のあらまし

相続時精算課税制度のあらまし ●平成15年1月1日以後に、65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人(子が亡くなっているときは20歳以上の孫を含む)が財産の贈与を受けた場合には(年齢は贈与の年の1月1日現在のもので …

相続時に精算

相続時に精算 ●相続時精算課税制度を選択し、その贈与者が亡くなったときに相続税を計算する場合は、亡くなった時の財産の価額に、相続時精算課税制度を選択した後に、その亡くなった人から贈与により取得した贈与財産の価額(贈与時の …

従来どおりの贈与税

従来どおりの贈与税 ●暦年(1月1日から12月31日までの1年)課税制度。その年に贈与を受けた全ての財産の価格から基礎控除110万円を控除し、控除後の課税価格にそれぞれに応じ速算表で計算し、納税を行います。 ●その贈与者 …

相続時精算課税制度を選択するには・・・

相続時精算課税制度を選択するには・・・ ●財産の贈与を受けた者が、その贈与について、選択しようとする時は、その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申 …

一度選択すると後撤回は出来ません

一度選択すると後撤回は出来ません ●相続時精算課税制度の「届出書」を提出して選択適用されますと、その「届出書」に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで適用が継続され、選択を撤回することは出来ません …

住宅取得のための資金なら3500万円まで贈与税がかからない

期間限定  65歳未満でもOK  ●相続時精算課税制度において、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合  ●3,500万円(特別控除額2500万円に …

住宅取得のための資金」とは・・・

住宅取得のための資金」とは・・・ ●次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等のための資金をいいます。 イ 住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得 ロ 既存住宅用家屋の取得 ・マンション等の耐火建 …

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