相続時精算課税制度のあらまし

平成15年1月1日以後に、65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人(子が亡くなっているときは20歳以上の孫を含む)が財産の贈与を受けた場合には(年齢は贈与の年の1月1日現在のものです。)

●財産を贈与した人ごと(父又は母あるいは祖父又は母ごと)にこの相続時精算課税制度を選択することができます。

●相続時精算課税制度を選択した場合は、その後 2,500万円までは、贈与税がかかりませんが、2,500万円を超える部分は、一律で20%の税率で贈与税が課税されます。