2,500万円までは贈与税がかからない

●従来の贈与税は、相続税を補完する仕組みで課税されており、一般的に相続税の課税逃れを防ぐため、

将来相続税を払う見込みのない親からの贈与も含めて課税対象とされていました。

●今回導入された相続時精算課税制度では、選択制の下、相続税と贈与税を一体にし、

贈与の時の税金を安くして、相続のときに相続税で精算することができるようにしました。

●この制度によれば、親から子供へ財産を生前に贈与しても、相続させてもトータルの税額は同じになり、(注)

特に将来相続税を払う見込みのない親からの贈与については、トータルの税額がゼロとなりますので、

今までよりも子供への贈与がしやすくなると考えられます。

(注)時の経過や制度の変更に伴う、贈与・相続財産の評価額の変動はないものとします。