こんにちは。

今回は、出向社員を技術職員名簿に記載できるか?、記載するにはどうしたら良いか?というお話です。

出向社員は以下の要件を満たす場合は加点対象職員として出向先での技術者名簿に記載できます。
(出向元では技術者名簿に記載することはできません)
 
       雇用期間を特に限定することなく常時雇用されていること。(一般の技術者と同じ)

  ② 出向期間を限定しないこと。

行政は、出向契約、協定書、出向元の証明書、また賃金台帳で上記の件を確認します。

ただし、派遣社員など第三者の介入による権利義務関係が生じている場合は加点対象職員にはなりませんので注意が必要です。