こんにちは。
今回は解体工事業許可の新設に伴う経営審査申請についてのお話です。
平成28年6月1日から【解体工事業】が建設業許可業種に追加されました。
それに伴い、経営審査においても【解体工事業】に係る申請が新設されました。
経過措置、注意点は以下の内容です。
①【とび・土工工事業】・【解体工事業】の総合評定値に加え、【改正法施工以前の許可区分によるとび・土工工事業】の総合評定値も算出します。
② 技術職員については、【とび・土工工事業】・【解体工事業】の双方を申請しても1つの業種とみなします。
③ 工事経歴書について申請書に直前2年または3年分の【とび・土工工事業】・【解体工事業】の工事経歴書(2業種に切り分けたもの)を添付する必要があります。
ただし、切り分けした過去の工事経歴書に記載してある工事の契約書の確認に関しては、省略可能です。