建設業法の改正(平成28年6月1日施行)により、建設業許可に係る業種区分に「解体工事業」が新設されました。

※軽微な工事(請負代金が税込500万円未満の工事)のみを請け負う企業に関しては、

建設業の許可は必要ありませんが、「解体工事業の登録」は工事を行う都道府県ごとに登録する必要があります。

今回は、新設に伴う経過措置について説明します。

①平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けている者について

平成31年5月31日までは、解体工事業の許可を受けなくても、引き続き解体工事業を営むことが可能です。

それ以降は、「解体工事業」の業種追加等が必要になります。

② 経営業務の管理責任者の要件について

平成28年5月31日までのとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなされます。

③ 専任技術者の要件について

平成28年6月1日時点で現にとび・土工工事業の専任技術者の要件を満たしている者は、平成33年3月31日までの間は、解体工事業の専任技術者とみなされます。

それ以降は、解体工事業の専任技術者要件に該当する者ものが専任技術者となることができます。

※解体工事業の技術者の資格要件一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、技術士(建設部門または総合技術管理部門(建設))、二級土木施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築または躯体)、とび技能士(一級または二級)、解体工事施工技士(建設リサイクル法の登録試験)、実務経験

詳しくは下記の福井県ホームページをご覧下さい。↓http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/kyoka.html