こんにちは。
今回は、役員変更の変更届出についてのお話です。
建設業の許可を受けた企業は、役員に変更があった場合には30日以内に届出を出す必要があります。
変更の届出が必要となる場合は、簡単に以下の5つです。
① 役員の新任
② 役員の退任
③ 役員の非常勤→常勤、常勤→非常勤の変更
④ 役員の氏名の変更(婚姻などによる)
⑤ 代表取締役の変更
基本的には変更申請書と登記簿謄本の添付で済むのですが、
役員が新任した場合、新任の役員の「登記されていない旨の証明書」と「身分証明書」という書類が必要です。(これは、法務局と市町村で本人または本人の依頼をうけた代理人が取得可能です。)
これは、建設業許可の要件の許可を受けようとする者(役員全員)が一定の欠格要件に該当しないという要件を証明するために必要な書類です。
忘れがちになる書類ですので、気を付けましょう。