こんにちは。

今回は、「専任を有する工事の技術者の配置」のお話です。

2,500万円(建築一式工事については5,000万円。いずれも税込み)以上の公共性のある工作物の工事については、主任技術者及び配置技術者は、その工事に専任でなければならないことになっています。

つまり、注意すべきことは以下の2点です。

ア.上記のような専任を有する工事に配置された技術者は、その工事が終了するまで、他の工事とかけ持ちして   配置することはできません。

イ.許可上の営業所専任技術者は営業所に常勤でなければなりませんので、このような専任性を有する工事に       は配置することができません。

不適切な技術者の配置を行うと、建設業法に基づく監督処分や指名停止措置などを受ける場合があります。

なので2,500万円以上の工事を受注している企業は、技術者の配置には十分に気をつけてくださいね。