こんにちは。
今回は、公共工事受注の時の現場代理人についての話です。
前回にもお話したように、公共工事においては、
主任技術者・監理技術者と現場代理人の配置が必要になります。
そして主任技術者・配置技術者になるには、建設業法上の資格が必要ですが、
現場代理人は特別な資格は必要なく、直接的かつ恒常的な雇用関係があればよしとしています。
しかし、ここ最近、現場代理人=受注工事のことを熟知している人という観点から、
資格のある人を現場代理人に配置することが工事受注の条件になっている市町村もあるそうです。
そうなると、
例えば、公共工事で管工事を受注する場合、
最低でも2名以上の管の資格保有者が必要です。
公共工事で他の業種に参入していこうとしている企業も多いと思います。
建設業の許可を持ち、経営審査を受けていることは最低条件ですが、各市町村に入札に参加する際に、技術者(特に現場代理人)がどのような条件になっているかを確認する必要がありそうです。