こんにちは。
今回は、「賃金引き上げを実施する企業に対する加点措置」の実地確認についてのお話です。
加点を受けた落札者は、事業年度または暦年の終了後に、確認書類を担当官に提出します。
賃金引上の実地に係る判定は、標準的な方法によるものとされています。
①事業年度を選択している場合
法人事業概況書の提出が必要です。
労務費・役員報酬・給与賃金の項目により判定します。
②暦年を選択している場合
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出が必要です。。
A俸給、給与、賞与等の総額の支払金額により判定します。
その他、上記の標準的な方法によらない場合も認められています。
その場合には、上記の書類に加え、税理士又は公認会計士等の第三者により
別途「賃金引き上げの計画の達成の確認書類」の提出が必要になります。
標準的な方法よらない場合の具体的な計算例については、国税庁HPに記載されていますので、
ご参考下さい。
【概要資料】総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置及び運用等について
5ページ
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001510072.pdf