こんにちは。

令和5年に改正された、建設工事の金額改正に関するお話です。

改正点は以下の通りです。

①特定許可が必要な工事の範囲拡充されました。

元請人が下請人に施工させる額の合計額が4,000万円以上の工事には 特定許可が必要でした。

その下請人施工させる金額が4,500万円に拡充されました。

 (建築一式工事は6,000万円 から 7,000万円に拡充)

この改正により、一般建設業の許可で施工可能な工事の範囲が広がりました。

②専任技術者の配置が必要な工事要件が緩和されました。

従来、請負金額が3,500万円を超える工事には、主任技術者、または監理技術者を その現場の専任として配置するよう定められていましたが、 今回の改正で、4,000万円に緩和されました。

 (建築一式工事の場合は、7,000万円 から 8,000万円に緩和)

この改正により、主任技術者等が、他の現場を兼務できる工事の範囲が広がりました。