こんにちは。
経営審査で誤りやすい点についての説明です。
監理技術者講習は、前回の講習から5年以内に講習を受講しなければ、使用できない、
または経営審査の加点が受けられないと思いがちですが、そうではありません。
講習証の有効期間と、経営審査とでは、各々の適用期間が異なりますので、解説いたします。
例えば、前回受講日が平成30年3月31日
法人の決算期が5月31日である場合
①技術者証の有効期間
監理技術者の有効期間は、受講した日の5年後の年の12月31日までとなります。
例題の場合は、令和5年12月31日迄が有効となります。
②経営審査の加点の対象
経営審査の加点の対象とする場合、
・受講の日が審査基準日(決算日)より前であること
・受講した日の属する年の翌年から起算して、5年を経過していないこと
とされています。
例題の場合は、
受講した日の翌年が平成31年3月31日であることから、そこから5年を経過する
令和6年3月31日迄の決算日迄の経営審査となります。