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令和2年10月1日より、監理技術者の現場専任義務が緩和されます。

現行では、監理技術者の配置が必要な工事で、請負金額が3500万円以上(建築一式の場合は7000万円)の場合は、現場専任が必要です。(他の現場との兼務が不可能)

今回の改正で、その現場に「監理技術者補佐」を専任配置すれば、監理技術者は複数現場を兼務することが可能になりました。

ただし、兼務できる現場数は2つまでです。

監理技術者補佐とは、以下の両方を満たす者を言います。

・主任技術者要件を満たす者

・監理技術者職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者(一級技士の一次試験合格者を想定しています(1級技士補))