こんにちは。

建設業者は、建設業許可取得後、営業所・工事現場ごとに、許可票を見やすい場所に掲示する義務があります。

営業所・工事現場ごとにサイズと記載内容が建設業法で定められています。(今回は、具体的な話は省きます)

2020年10月からの業法改正により、現場に掲示する許可票の掲示義務が元請のみになります。(下請企業は掲示不要)

ただ、施工体系図は、従来通り表示義務はあります。

施工体系図とは、工事にどのような下請業者が携わっているを明示するものです。これがあるので、下請業者の許可票提示は省きましょうとの事でしょうか。

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