こんにちは。

前回は法人成りした時に経営審査で有利(点数上)な継承をするために、

どういった条件を満たせばよいのかの話をしました。

経営審査を受ける場合は、前提として建設業許可を取得している必要があります。

今回は、法人成りした時の建設業許可取得(一般の許可)にあたっての注意すべきポイントを3つお話したいと思います。

① 資本金の金額を500万円以上にすること。

資本金500万円未満では建設業許可を取得できない訳ではなく、

会社の通帳に500万円以上準備して残高証明書を申請書類に添付すればOKです。

ただ、よほどの理由がない限り資本金500万円以上にした方が賢明です。

② 定款の事業目的に取得したい建設業の業種を記載すること。

建設業の業種追加をするたびに、定款の変更をするのは面倒ですから、

取得する業種だけでなく、今後将来的に取得したい業種も記載すると後が楽です。

③ 後継者を取締役に登記しておく。

これは、建設業許可を継続していくためのポイントです。

建設業許可の要件に、「経営業務管理責任者がいること」があります。

経営業務管理責任者は、役員歴5年以上の条件が必要です。

もし、経営業務管理責任者がなくなった場合にすぐに代わりの者がなれるように、後継者に役員歴を早めにつませておくのが賢明です。

当事務所では、法人設立、設立後の建設業許可取得に関する手続きのサポートも行っています。

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