こんにちは。

建設業許可業者が複数の建設業法上の営業所を設立する場合、

従たる営業所においては「令3条使用人」の設置が必要です。

また、「専任技術者」の設置も必要ですが、「令3条使用人」と兼務することも可能です。

「令3条使用人」とは、

建設業法施行令に規定されている使用人のことで、

簡単に言うと、建設業に関する契約・見積もり・入札参加などの権限を任されている営業所の人。

例えば、支店長、営業所所長がそれに該当します。

令3条使用人になるための要件は、

① 営業所に常勤していること。

② 代表者から「建設業に関する契約や見積もりする権限」

を委任されていること。(権限の委任状が必要)

③ 欠格事由に該当しないこと。

また、令3条使用人は、「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」に認められています。(詳しくは、建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】)