こんにちは。

営業所が賃貸物件の場合、建設業許可を取得する時、少し注意すべき点があります。

それは、賃貸する物件が事業として使用できる権限があるかどうかです。

賃貸契約書に、「事業に使用」などと明記されていれば特に問題はありません。

しかし、「居住用」、「居住専用」、「事務所使用禁止」などと明記されている場合、

事業として使用する権限がないので、建設業法上の営業所と見なされません。

この場合は、貸主に「事業用として使ってもいいよ」という承諾書などが必要になります。

営業所が賃貸の場合は、そのような点に注意が必要です。