こんにちは。
今回は一人親方労災保険に関するお話です。
一人親方とは、お一人で建設業をしている方で、労働者(従業員)を一切使用しない方
もしくは、年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方を指します。
一人親方は、「労働者」ではなく「事業主」であるため雇用保険や労災保険は加入する事ができません。
しかし、一人親方の場合、労災事故があってもなんの補償もありませんし、
労災に加入していないと建設工事の現場に出入りできなかったりする場合が少なくありません。
そこで、国は一人親方に対して特別に労災保険の加入を認めています。
これを、「一人親方労災保険」と言います。
これにより、労働者と同じように、業務中・通勤途上の災害によるケガや病気の治療費、休業や障害に対する
補償等の労災保険が適用されることになります。