期間限定

 65歳未満でもOK

 ●相続時精算課税制度において、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合

 ●3,500万円(特別控除額2500万円に1,000万円の住宅資金特別控除額を上乗せ)までの「住宅取得等のための資金」には贈与税がかかりません。

 ●その贈与をした親が65歳未満であっても「相続時精算課税制度」を選択することができます。

この場合、贈与を受ける子は、その贈与を受ける年の1月1日において20歳以上でなければなりません。

その後、その贈与者からの贈与については、相続時精算課税制度が継続して適用されることになります。