従来どおりの贈与税
●暦年(1月1日から12月31日までの1年)課税制度。その年に贈与を受けた全ての財産の価格から基礎控除110万円を控除し、控除後の課税価格にそれぞれに応じ速算表で計算し、納税を行います。
●その贈与者が亡くなったときに相続税を計算する場合は、亡くなった時の財産の価額を基に相続税額を計算し、原則として以前に贈与を受けた金額は加算しません。
ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価格は加算する必要があります。
従来どおりの贈与税
●暦年(1月1日から12月31日までの1年)課税制度。その年に贈与を受けた全ての財産の価格から基礎控除110万円を控除し、控除後の課税価格にそれぞれに応じ速算表で計算し、納税を行います。
●その贈与者が亡くなったときに相続税を計算する場合は、亡くなった時の財産の価額を基に相続税額を計算し、原則として以前に贈与を受けた金額は加算しません。
ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価格は加算する必要があります。