評価の特例
基本的には上記で述べたような方法により評価しますが、一定財産については、減額をしてくれる規定があります。
例えば、下記がこれに該当します。
小規模宅地の特例
被相続人等が使用していた、事業用宅地や居住用宅地のうち一定の物は、
下記区分に応じ、各面積分だけ、評価額が減額されます。
宅地の種類 |
適用面積 |
減額割合 |
特定事業用宅地等 |
400㎡以下 |
80% |
特定居住用宅地等 |
240㎡以下 |
80% |
その他の事業用居住用宅地等 |
200㎡以下 |
50% |
特定同族会社株式等の特例
一定条件のもと、10%の評価減が有ります。