なぜ、遺言をした方がよいのか
メリット
・自分の思い通りに財産の処分ができます。
遺言をしていないと、相続人間の遺産分割協議や法定相続分で相続され、
被相続人の意思が反映されません。
遺言をしておけば、自分の意思に沿った相続が行われます
(但し、遺留分の制限を受けます。)
・死後に紛争を残さないようにできる。
遺言で遺産分割、子の認知、マイナス財産の処理方法などを
明確に指示しておくことによって、
死後の紛争・問題を未然に防ぐことができます。
例えば不動産の名義変更登記にしても、
普通は相続人全員の同意がなければ名義変更が出来ませんが、
遺言が有れば(他の相続人の同意を待たずに)
相続人一人で名義変更の登記が出来ます。
こんな場合は是非遺言を
自分の死後、遺言によって認知をしたい場合
親不孝な息子に遺産を相続させたくない場合
相続人の一人に、遺産の全部、または大部分を相続させたいとき
遺贈をしたい場合(息子の嫁が良い娘でねぇ、
でも嫁には相続権が無いんだが、どうしたモンだろう・・・)
遺贈とは何か
遺贈とは、「遺言で自分の財産を特定の方に無償で与える事」です。
遺贈を受ける人を受遺者といい、
遺贈の場合、受遺者は承諾を必要としませんが、
受遺者は遺贈を放棄することもできます。
受遺者は相続人でない人でもよいし、会社などの法人でもかまいません。
このような遺贈の特徴を生かして、次のようなケースで遺贈が行われています。
内縁関係の妻に財産を与えたい
面倒を見てくれた息子の嫁に財産を与えたい
会社・学校・慈善団体などの法人に、財産を与えたい(寄付したい)
なお、遺贈すれば100%認められると言う訳でも無く、
遺留分という制限がありますので注意が必要です。