参考:養子と胎児

民法上、養子には実子と同じ相続権があります。
が、相続税の計算をする場合は、法定相続人の数の計算上、

法定相続人の数に算入する養子の数は、
下記の区分に応じ、下記のような養子の数に限られています。

・被相続人に実子がある場合又は被相続人に実子がなく、
 養子の数が1人である場合・・・・・1人

・被相続人に実子がなく、
 養子の数が2人以上である場合・・・2人

胎児は、相続に関しては既に生まれたものとみなされますが、死んで生まれたときは適用されません。

その為実務上相続税の計算をするときは、一応胎児を除いて計算をしておき、元気に生まれたとき、計算をやり直します。